特定技能人材は派遣で雇用できる?外国人の派遣社員を受け入れる上での注意点も解説
外国人ビザ・在留資格

特定技能人材は派遣で雇用できる?外国人の派遣社員を受け入れる上での注意点も解説

特定技能の外国人材を検討している企業の中には、「派遣社員として受け入れられるのか?」という疑問をお持ちの方も多いと思います。

この記事では、特定技能外国人を派遣として雇用できる分野や、派遣雇用の注意点をわかりやすく整理しました。
特定技能の受け入れ形態の検討に役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。

1.特定技能とは?技能実習との違いも簡単に解説

特定技能とは、人手不足が深刻な産業分野で即戦力として働ける外国人材を受け入れるために設けられた在留資格です。
2025年8月時点では、以下の 16分野 が対象となっています。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業

これらの分野で就労するには、一定の日本語能力や技能に合格している必要があります。

特定技能には「1号」と「2号」があり、主な違いは以下のとおりです。

● 特定技能1号

  • 在留期間:通算5年まで
  • 家族帯同:原則不可
  • 支援:企業or登録支援機関による支援が必要

● 特定技能2号

  • 在留期間:上限なし
  • 家族帯同:要件を満たせば可
  • 支援:支援義務なし

2.特定技能外国人を派遣雇用できるのは「一部の分野のみ」

特定技能外国人は、原則として フルタイム(週30時間以上)での直接雇用が求められています。
そのため、通常の分野では派遣社員としての受け入れはできません

しかし、例外的に農業・漁業分野では派遣雇用が認められています。

理由としては、これらの産業は季節によって繁忙期と閑散期の差が大きく、通年雇用が難しいケースがあるためです。

派遣が認められている分野まとめ

3.特定技能外国人の派遣先企業になるための条件

🚨

農業・漁業の事業者が派遣先となるには、一定の条件を満たす必要があります。主な要件は以下の4つです。

・労働・社会保険・税に関する法令遵守 ・1年以内に非自発的離職者を発生させていない ・1年以内に行方不明者を発生させていない ・欠格事由(法令違反など)に該当しない

また、派遣先企業は「労働者派遣法」の適用対象となり、同一派遣労働者の受け入れは最長3年である点にも注意が必要です。

派遣雇用における支援義務は「派遣元」が負う

特定技能外国人の支援義務(協議会加入や支援10項目の実施)は、
派遣先ではなく派遣元の企業が負うことになります。

ただし、派遣先企業にも、協議会の調査などに協力する義務はあります。

4.特定技能外国人を派遣雇用する際の注意点

特定技能人材を派遣で受け入れる場合は、以下の点に注意が必要です。

● 派遣でも一定の初期費用は発生する

在留資格の申請費用や住居の確保、更新手続きなど、
派遣雇用でも必要となるコストはゼロではありません。

● 長期的な技術蓄積が期待しづらい

派遣の特性上、繁忙期だけの短期間雇用になりやすいため、
同じ人材を継続的に育成することが難しいケースがあります。

また、毎回業務説明や指導の手間が発生しやすい点もデメリットです。

5.特定技能外国人を派遣ではなく、直接雇用したい場合

特定技能外国人を「派遣ではなく正社員として直接雇用したい」という企業も多いと思います。

フォルティア行政書士事務所では、
特定技能1号の採用支援・在留資格申請・登録支援機関としての支援まで、ワンストップで対応しています。

外国人材の雇用を検討しつつ、派遣との違いや費用感で迷っている企業様も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

6.特定技能の届出・支援に関する無料相談を承っています

特定技能外国人の派遣雇用や直接雇用の違いがわからない、
どの雇用形態が自社に合うか判断できない、
申請や支援に不安がある──そのような企業様をサポートします。

フォルティア行政書士事務所では、

  • 特定技能の採用支援
  • 在留資格申請
  • 登録支援機関としての支援業務
    をトータルでご案内しています。

お気軽にご相談ください。

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