
特定技能「介護」の受け入れ可能施設とは?外国人を受け入れるための要件と注意点を解説
介護現場の深刻な人手不足から、特定技能外国人の採用を検討する介護事業者が増えています。しかし、「どのような施設が受け入れ可能なのか」「自社が該当するのか」が分かりづらいという声もよく聞きます。
この記事では、特定技能「介護」人材を受け入れできる施設の種類や、受け入れ機関として満たすべき要件、注意点をわかりやすくまとめました。
介護分野で特定技能外国人の雇用を検討している事業者様は、ぜひ参考にしてください。
1.特定技能「介護」とは?どんな在留資格?
特定技能制度は、人材不足が特に深刻な産業分野において、一定の日本語力と技能を持った外国人を「即戦力」として受け入れるために設けられた仕組みです。
特定技能(介護)1号の主な基準
● 必要な日本語能力
- JFT-Basic、または日本語能力試験(N4以上)
- 介護日本語評価試験に合格
(技能実習2号を良好に修了した場合は一部試験免除)
● 必要な技能
- 介護技能評価試験に合格
(技能実習2号修了者は原則免除)
● 従事できる業務
- 入浴・排泄・食事等の身体介護
- 掲示物管理、補充作業、レクリエーションなどの付随業務
参考:
介護分野|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nursingcare.html
2.2025年4月から訪問系サービスにも従事が可能に(条件付き)
従来、特定技能外国人は訪問介護に従事できませんでしたが、
2025年4月21日より、条件を満たす場合に限り従事が可能になりました。
訪問介護を行う事業者様は、厚生労働省の最新情報を必ず確認してください。
参考:
外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html
3.特定技能「介護」人材の受け入れ可能施設一覧

介護分野で特定技能外国人を受け入れられる施設は、以下の通りです。
- 児童福祉法関係の施設・事業
- 障害者総合支援法関係の施設・事業
- 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
- 生活保護法関係の施設
- その他社会福祉施設等
- 病院・診療所
ただし、上記のうち一部の施設は、条件を満たした場合のみ受け入れ可能となります。
一部が受け入れ対象外となる施設と、受け入れ可能となる条件
以下の施設は原則対象外ですが、一定の基準を満たせば受け入れ可能です。

より詳しい施設区分は厚労省の資料をご確認ください。
対象施設|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001470210.pdf
4.特定技能「介護」の受け入れ機関になるための要件
特定技能外国人を雇用する場合、施設が「受け入れ可能施設」に該当するだけでなく、所属機関としての基準を満たす必要があります。
① 分野別の「特定技能協議会」に加入すること
介護分野の場合は「介護分野における特定技能協議会」への加入が必須です。
在留資格申請の前に入会証明書の取得が求められます。
② 外国人の受け入れ上限数を守ること
1つの事業所で受け入れられる特定技能外国人数は、
日本人等の常勤介護職員の総数までと定められています。
「日本人等」には以下も含まれます:
- EPA介護福祉士(国家試験合格者)
- 在留資格「介護」で就労する外国人
- 永住者・日本人配偶者などの身分系在留資格での介護従事者
③受け入れ機関としての基準を満たしていること
- 労働法令・税法令・社会保険の遵守
- 過去1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていない
- 適切な職場環境・雇用条件が整っていること
などが求められます。
詳細は以下資料の基準を参照:
「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001444093.pdf
④特定技能外国人への支援義務を果たすこと
受け入れ機関は、支援計画に基づき、特定技能外国人の就労・生活の支援を行う義務があります。
主なポイント:
- フルタイム(週30時間以上)での雇用
- 日本人と同等以上の報酬水準
- 従事可能な業務のみを担当させる
- 支援10項目の実施(登録支援機関への委託も可能)
5.受け入れに関する注意点:介護分野は「2号資格」がない

介護分野では、特定技能2号の在留資格が設定されていません。
つまり、特定技能1号の在留期間は最長5年間までとなります。
長期的に働いてもらいたい場合は、
- 介護福祉士(国家資格)を取得
- 在留資格「介護」への変更
により、継続的な雇用が可能になります。
外国人材を中長期的に戦力化したい施設は、この点も押さえておきましょう。
参考:
在留資格一覧|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html
6.特定技能の採用・支援はフォルティア行政書士事務所にお任せください
特定技能「介護」人材の受け入れには、
- 施設区分の適合性
- 各協議会への加入
- 受け入れ上限の計算
- 在留資格申請
- 支援計画の作成
など、多くの確認事項と手続きが伴います。
フォルティア行政書士事務所では、
特定技能外国人の採用支援、在留資格申請、登録支援機関としての支援をワンストップで提供しています。
特定技能人材の受け入れを検討している介護事業者様は、どうぞお気軽にご相談ください。