特定技能外国人の受け入れ機関となるための条件まとめ|受け入れる際の流れや注意点をわかりやすく解説
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特定技能外国人の受け入れ機関となるための条件まとめ|受け入れる際の流れや注意点をわかりやすく解説

人手不足が続く中、特定技能外国人の受け入れを検討する企業・団体が増えています。しかし、「自社が受け入れ機関になれるのか?」「どのような条件を満たす必要があるのか?」と迷われる担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、企業が特定技能外国人の受け入れ機関(所属機関)になるための条件や、受け入れまでの流れ注意点をわかりやすく整理しました。

特定技能の制度理解や、受け入れ準備を進める際にぜひご活用ください。

1.特定技能とは?まずは制度の基本を整理

特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を即戦力として受け入れるために設けられた仕組みです。

特定技能の対象となる16分野

(2025年9月時点)

特定技能には 1号(最長5年)2号(上限なし) があり、取得要件や家族帯同の可否も異なります。

2.企業が特定技能の受け入れ機関となるための条件

続いて、企業や団体が特定技能外国人を雇用するために満たすべき主な条件を整理します。

参考:
外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
https://www.moj.go.jp/isa/content/001444093.pdf
特定技能ガイドブック
https://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf

① 特定技能外国人と適切な雇用契約を結ぶこと

特定技能外国人(1号)は、農業・漁業分野を除き 直接雇用(フルタイム/週30時間以上) が原則です。契約内容は次の基準を満たす必要があります。

  • 日本人と同等以上の給与水準
  • 法律で認められた業務だけを担当させる
  • 一時帰国時の休暇を確保する
  • 本人が帰国旅費を負担できない場合は所属機関が立て替える

② 受け入れ機関として求められる条件を満たすこと

特定技能外国人を受け入れる企業は、最低限次の要件をクリアしている必要があります。

  • 労働法令・税法令・社会保険を遵守している
  • 1年以内に会社都合の離職者を発生させていない
  • 1年以内に責めに帰すべき事由で行方不明者を出していない
  • 過去5年以内に重大な法令違反がない
  • 給与を本人名義口座へ振込で支払う
  • 外国人を適切に受け入れてきた実績がある
  • 外国人が理解できる言語で支援できる体制を整えている(※支援委託時は除く)
  • 支援責任者・支援担当者が欠格事由に該当しない(※委託時は除く)

③ 外国人を支援する体制と適切な支援計画の作成

特定技能1号外国人は 「支援10項目」 に基づいた支援が必須です。

④ 各分野の「特定技能協議会」に加入すること

特定技能の申請前に、
必ず 産業分野ごとの特定技能協議会への加入 が必要です。

入会証明書は、在留資格申請の際に提出します。

3.特定技能外国人の受け入れ期間中に企業が行うべきこと

受け入れ後も、所属機関には以下の対応が求められます。

  • 雇用契約どおりの労働条件を維持する
  • 支援計画どおりの支援を実施する
  • 入管庁・ハローワークへの定期/随時届出を行う

特に、転職や退職、変更があった場合は 14日以内の随時届出 が必要となるため注意が必要です。

4.特定技能外国人を受け入れるまでの流れ

受け入れまでの手続きは、採用する外国人が「日本国内にいるか」「海外にいるか」で異なります。

4.特定技能外国人を受け入れる際の注意点

● 受け入れ準備は日本人採用よりも多い

住居、生活サポート、通訳、役所手続きなど、準備事項が多く発生します。

● 二国間協定がある国の手続きは別途確認が必要

フィリピン、ベトナム、インドネシアなど、各国の制度に沿った手続きが必要です。
参考:
特定技能に関する二国間協力覚書
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri05_00021.html

● 受け入れ企業側の環境整備も重要

現場スタッフへの説明、外国人とのコミュニケーション研修など、
職場全体での理解と協力が欠かせません。

5.特定技能の採用・支援ならフォルティア行政書士事務所にご相談ください

特定技能外国人の受け入れには、制度理解、支援体制の構築、各種申請手続きが必要になります。
フォルティア行政書士事務所では、採用支援から在留資格申請、登録支援機関としての支援までワンストップでサポートしています。

特定技能人材を受け入れたいが準備に不安がある、
支援体制をどこから整えるべきかわからない、
という企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

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