
特定技能外国人をアルバイトとして雇用できる?正社員以外で働けるケースを解説
外国人採用を検討する企業の中には、「特定技能人材をアルバイトとして働いてもらうことはできるのか?」という疑問を持つ方も多いと思います。
結論からお伝えすると、特定技能外国人をアルバイトとして雇うことはできません。
この記事では、
- なぜ特定技能人材はアルバイト不可なのか
- 契約社員/派遣社員なら雇用できるケース
- アルバイトが可能な在留資格
- 資格外活動許可の仕組み
- 違法雇用のリスク
まで、担当者の方が押さえておきたいポイントをわかりやすくまとめました。
外国人の雇用形態を検討する際の参考にしてください。
1.特定技能の在留資格ではアルバイト勤務はできない

特定技能は、人手不足の深刻な分野で外国人に「フルタイムの即戦力」として働いてもらうために作られた在留資格です。
そのため、特定技能外国人を 短時間勤務のアルバイトやパートとして雇用することは認められていません。
特定技能制度のフルタイム定義
- 週30時間以上(週5日)
- 年間217日以上
参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf
この条件を満たさない働き方は「フルタイム」とはみなされず、特定技能としては受け入れができません。
2.契約社員・派遣社員なら雇用できるケースも
アルバイト勤務は不可ですが、フルタイムの条件を満たす契約社員としての雇用は可能です。
また、例外として以下の分野では 派遣社員としての受け入れが認められています。
- 農業
- 漁業
ただし、派遣であってもフルタイムであることが必須です。
※派遣制度の詳細は下記記事で解説しています(記事公開後リンク挿入予定)
「特定技能外国人は派遣で雇用できる?注意点を解説」
3.アルバイトとして働ける在留資格(就労制限なし)

参考:在留資格一覧表
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html
これらの在留資格は、雇用形態・業種の制限がないため、アルバイト採用も可能です。
4.資格外活動許可があればアルバイトできるケースも
就労に制限のある在留資格でも、資格外活動許可を取得することでアルバイトが可能になる場合があります。
資格外活動許可とは?
本来の在留資格ではできない活動(例:飲食店でのアルバイト)を、一定の範囲内で認める許可のことです。
● 労働時間の上限
- 週28時間以内
- 学生は長期休暇中に限り1日8時間/週40時間まで可
資格外活動許可でアルバイト可能になる代表的な在留資格
留学
大学・専門学校・高校などの学生が対象。
家族滞在
在留外国人の扶養家族(配偶者・子)
技人国・技能・特定活動も資格外活動許可でアルバイト可能
ただし、基本業務に支障が出ない範囲での副業的な位置づけです。
技術・人文知識・国際業務(技人国)
例:通訳が飲食でアルバイト → 資格外活動許可が必要
技能
例:調理師が清掃業でアルバイト → 資格外活動許可が必要
特定活動(ワーキングホリデー等)
活動内容により就労可否が異なる
資格外活動許可の有無は 在留カード裏面 で確認できます。
参考:資格外活動許可|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00045.html
5.適切な在留資格がない外国人をアルバイト雇用するのは違法
資格外活動許可のない外国人や、アルバイトが認められていない在留資格の外国人を雇用すると、
不法就労助長罪 に問われる可能性があります。
違法雇用の場合、外国人本人だけでなく、雇用主側も罰則の対象となるため注意が必要です。
6.アルバイトよりも、特定技能のフルタイム雇用で安定した人材確保を
短期的な労働力としてアルバイトを検討する企業もありますが、
「長く働ける外国人を確保したい」「即戦力がほしい」という場合は、
特定技能のフルタイム雇用を活用する方が安定的です。
フォルティア行政書士事務所では、
特定技能外国人の採用支援・在留資格申請・登録支援機関としての支援を
ワンストップで提供しています。
外国人雇用でお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。
7.特定技能の採用・支援に関する無料相談を承っています
- 特定技能人材を雇いたいが制度が複雑
- 特定技能と他の在留資格の違いを説明できる自信がない
- 適切な雇用形態の判断が難しい
このようなお悩みに対し、当事務所が丁寧にサポートいたします。
特定技能やその他の在留資格に関するご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。