在留資格・ビザ申請のプロフェッショナルサポート
サービス名 | サービス概要 |
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経営・管理ビザ | 企業等の経営者や管理者が取得する在留資格です。 |
特定活動ビザ | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、介護福祉士の候補者等、幅広い該当者がいます。就労が一切できない場合もあれば、幅広い選択肢の中で就労が可能な場合もあります。(「特定活動46号/本邦大学卒業者」は様々な分野で就労可能。取得条件:日本の大学を卒業し、日本語能力試験N1を取得)。 |
企業内転勤ビザ | 日本に本社や支社、支店がある外国法人からの転勤者が取得する在留資格です。 |
留学ビザ | 大学,専門学校,日本語学校等の学生(いわゆる留学生)が取得します。 |
家族滞在ビザ | 在留外国人の配偶者・子供が該当します。 |
定住者ビザ | 日系3世、中国残留邦人、第三国定住難民等が該当します。 |
特定技能ビザ | 特定の分野の中で、指定の試験合格者が取得できる在留資格です。分野は、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業の14職種です。各分野に該当している場合でも、それぞれ明確に定められた規定の業務を行わない場合は不許可になりますので、ご注意ください。特定技能制度は、労働力不足解消のための制度です。 |
高度人材ビザ | ポイント制による高度人材。事業の経営者、研究者、技術者、3つの活動類型があります。高度専門職1号として3年以上活動を行っていた外国人は高度専門職2号が取得でき、優遇措置が受けられるようになります。 |
永住ビザ | 永住許可を受けた外国人が取得できる在留資格です。取得できる条件は以下の通りです。・素行が善良(法律を守り、社会的に非難されることがない生活を送っている)・生活する上で十分な資産または技能(配偶者の資産や技能も含みます)・日本国の利益に合すると認められること。原則として、10年以上日本に在留していることが必要です。税金や保険料の未納がある場合、不許可の可能性が高くなります。 |
技術・人文知識・国際業務ビザ | 工学、自然科学、法律学,経済学、社会学その他の人文科学の分野の技術や知識を要する業務(技術・人文知識)、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する外国人のための在留資格です。機械工学等の技術者、エンジニア、マーケティング業務従事者、デザイナー、通訳、民間企業の語学教師等が該当します。幅広く該当しますが、「技術・人文知識」「国際業務」に該当しない業務や、学歴・経歴・資格等から相応の能力がないと判断された場合には、在留資格が取得できません。 |
技能ビザ | 産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する外国人が該当します。料理の調理師,スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等が対象となっています。「技術・人文知識・国際業務」との区別にご注意ください。 |
興行ビザ | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等、興行のために来日する外国人のための在留資格です。 |
芸術ビザ | 音楽、美術、文学等の芸術分野で収入を得る活動を行うための在留資格です。「興行」に該当する場合は除きます。 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、実子、特別養子が該当します。 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子が該当します。 |
定住者 | 日系3世、中国残留邦人、第三国定住難民等が該当します。 |
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