
特定技能と技人国(技術・人文知識・国際業務)の違いとは?5つの視点でわかりやすく比較
外国人が日本で働くためには、活動内容に合った「在留資格」を持つ必要があります。その中でも、企業の採用現場でよく検討されるのが 特定技能 と 技術・人文知識・国際業務(通称:技人国) です。
一見似ているように見える2つの在留資格ですが、対象となる業務内容、求められるスキル、在留期間や家族帯同の可否など、多くの違いがあります。
この記事では、
「就労分野」「取得条件」「在留期間」「家族帯同」「雇用時のポイント」
の5つの視点から、特定技能と技人国の違いをわかりやすく比較します。
外国人採用を検討する企業様は、ぜひ参考にしてください。
2.特定技能と技人国は、どちらも「就労可能な在留資格」
まず前提として、特定技能も技人国も 外国人が日本で働くために必要な在留資格の一つ です。
一般には「就労ビザ」と呼ばれますが、本来ビザ(査証)と在留資格は別の制度です。
- ビザ(査証)
外務省が発行する「入国許可の推薦状」のようなもの - 在留資格
入国後に付与される「日本でできる活動の範囲」を定めた資格
在留資格は現在29種類あり、就労が認められる資格としては特定技能や技人国を含む19種類があります。
参考:
在留資格一覧|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html
2.【1】就労できる分野の違い
特定技能と技人国では、働ける職種・業務内容に大きな違いがあります。
特定技能で働ける16分野

分野ごとに業務範囲が明確に定められており、認められた業務のみ従事可能 です。
技人国で働ける主な職種
技人国は、大学・専門学校卒業者や実務経験者など、
専門性の高い知識・技能を持つ職種に限られます。
例:
- エンジニア(機械・IT・化学など)
- デザイナー
- 通訳・翻訳
- マーケティング
- 法務・経理・営業企画
- 語学講師 など
👉 ポイント:専門性の高さが求められるため、単純作業が中心の業務では技人国で働くことはできません。
参考:
在留資格「技術・人文知識・国際業務」|入管庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
3.【2】資格取得の条件の違い
取得要件も大きく異なります。
特定技能の取得条件
- 日本語試験(1号N4レベル、2号N3レベル)
- 分野ごとの技能試験に合格
- 技能実習2号修了者は試験免除あり
- 介護・運送・鉄道は追加要件あり
👉 即戦力として現場で働くための「技能」を証明する試験が中心です。
技人国の取得条件
- 日本または海外の大学・短大・専門学校の卒業(関連学部)
- もしくは10年以上の実務経験
- 外国文化を基盤とする活動の場合は3年以上の経験
- 日本人と同等以上の報酬を受けること
👉 専門知識(学歴)と実務経験が必須。
👉 特定技能のように「国家試験の合格」が必須ではありません。
4.【3】在留できる期間の違い
在留期間にも明確な違いがあります。
特定技能
- 1号:最長5年(更新あり)
- 2号:上限なし(更新可)
※2号に移行できるのは一部分野のみ
技人国
- 在留期間の上限なし(更新可)
3か月、1年、3年、5年のいずれかで更新
👉 長期的な雇用を前提とするなら、技人国は柔軟性が高い資格です。
5.【4】家族帯同の可否
ここも分かりやすい違いがあります。

6.【5】雇用時のポイント(企業側の視点)
特定技能と技人国で、企業が採用する際の特徴は以下の通りです。
特定技能の特徴(1号の場合)
- 即戦力として現場に入れる
- 単純作業も許容されている
- 若い人材が多い(高卒来日のケース多数)
- 支援計画の作成・義務的支援が必要
- 協議会加入必須(分野別)
技人国の特徴
- 専門職として採用できる
- 長期雇用が可能
- 業務内容に厳格な制限がある
- 単純作業は不可
- 支援義務なし(ただし配慮は必要)
👉 特定技能 = 現場系の即戦力
技人国 = 専門職の長期雇用
というイメージがわかりやすいでしょう。
7.特定技能人材の受け入れは、現場の生産性向上や国際貢献にもつながる

特定技能外国人の受け入れは、人手不足の解消だけでなく、
- 職場の活性化
- 多文化共生の推進
- 現地家族の生活安定への貢献(送金)
といった効果も期待できます。
一方、技人国は企業の専門領域における技術革新やグローバル展開に役立ちます。
8.特定技能の採用・支援ならフォルティア行政書士事務所へ
フォルティア行政書士事務所では、
- 特定技能外国人の採用支援
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「特定技能と技人国、どちらの在留資格で採用すべきかわからない」
「制度の違いを正しく説明できる自信がない」
といった企業様も、どうぞお気軽にご相談ください。