特定技能の随時届出をわかりやすく解説!定期届出との違いなど所属機関が知っておくべきことは?
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特定技能の随時届出をわかりやすく解説!定期届出との違いなど所属機関が知っておくべきことは?

特定技能の外国人を雇用している企業や個人事業主は、「特定技能所属機関」として出入国在留管理庁への届出義務があります。
その中でも見落としやすいのが「随時届出」です。

この記事では、特定技能制度における随時届出の概要や、提出が必要になる場面、定期届出との違い、注意点などをわかりやすく解説します。
特定技能人材を受け入れている企業の担当者や登録支援機関の方は、ぜひ参考にしてください。

1.特定技能の「随時届出」とは?

随時届出とは、特定技能外国人の雇用条件や就労環境、支援内容などに変更があった場合に、所属機関が出入国在留管理庁へ提出する必要がある届出のことです。

たとえば、次のようなケースでは随時届出が求められます。

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随時提出が求められるケース

・特定技能外国人の雇用条件を変更した場合 ・雇用契約を期間満了前に終了する場合 ・いったん契約を終了した後、同じ在留期間中に再び契約を締結した場合 ・支援計画の内容や担当者に変更があった場合 ・登録支援機関との委託契約を変更・終了した場合 ・受け入れ基準を満たせなくなった場合

これらの変更が発生した際は、14日以内に随時届出を行う必要があります。

随時届出の提出先・期限・方法

項目内容提出先所属機関の所在地(法人は本店または主たる事務所)を管轄する地方出入国在留管理官署(空港支局を除く)提出期限届出事由の発生から 14日以内提出方法窓口提出・郵送・オンライン届出(出入国在留管理庁電子届出システム に事前登録が必要)

提出期限を過ぎてしまうと罰則の対象となる可能性もあるため、注意が必要です。

2.定期届出との違い

一方で「定期届出」は、随時届出とは異なり、変更の有無にかかわらず年に1回提出するものです。
特定技能外国人の受け入れや支援の実施状況を報告する目的で、所属機関や登録支援機関が提出します。

  • 対象期間:前年の4月1日から翌年3月31日まで
  • 提出期限:毎年5月31日まで

例:2025年度分(2025年4月1日〜2026年3月31日)は、2026年5月31日までに提出。

定期届出は、外国人の雇用条件に変更がなくても提出が必要です。
つまり、

  • 「随時届出」=変更があった時に14日以内
  • 「定期届出」=年1回、変更の有無に関係なく提出

と覚えておくと分かりやすいでしょう。

3.随時届出の内容ごとに必要な書類

随時届出では、内容によって提出書類が異なります。ここでは代表的なケースを紹介します。

雇用契約を変更・終了・再締結する場合・特定技能雇用契約に係る届出書 ・雇用条件書の写し ・(変更内容に応じて)受入困難に係る届出書・説明書など

もし企業都合で契約を終了する場合は、「受入れ困難に係る届出書」と「経緯説明書」の提出が必要です。
自己都合退職の場合は、「特定技能雇用契約に係る届出書」のみで構いません。

支援計画や担当者を変更する場合・支援計画変更に係る届出書 ・1号特定技能外国人支援計画書(変更後のもの)

支援委託先を変更する場合や自社支援へ切り替える場合は、別の様式が求められます。
詳細は出入国在留管理庁の提出書類一覧表で確認しましょう。

支援計画の実施が困難になった場合・1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書 ・相談記録書、定期面談報告書、理由書など関連書類
基準不適合が発生した場合・基準不適合に係る届出書 ・基準不適合に係る説明書

社会保険料の滞納や、労働・税務関係法令に違反した場合などが該当します。

4.随時届出を行う際の注意点

提出期限を過ぎると罰則の可能性も

随時届出は、事由発生から14日以内に提出することが原則です。
やむを得ず期限を過ぎる場合は、理由書を添付して提出します。
ただし、届出を怠ったり虚偽の報告を行った場合は、過料や受け入れ停止の対象となる可能性があります。

一時帰国時は届出不要の場合も

特定技能外国人が一時帰国し、1年以内に再入国する場合は「みなし再入国」の対象となるため、随時届出は不要です。
詳しくはみなし再入国許可(入管法第26条の2)のページを確認しましょう。

登録支援機関への委託はできない点に注意

随時届出は、所属機関自身が対応する義務があります。
登録支援機関に支援業務を委託している場合でも、随時届出まで委託することはできません。
ただし、行政書士や弁護士など、官公署への提出書類を作成できる専門家に依頼することは可能です。

5.まとめ:随時届出は早めの対応が安心

随時届出は、特定技能外国人を受け入れる上で欠かせない手続きです。
変更があった場合は、できるだけ早めに必要書類を揃えて提出しましょう。
届出を怠ると、特定技能外国人の在留資格や企業の受け入れ体制に影響する可能性もあります。

6.特定技能の届出・支援に関する無料相談を承っています

フォルティア行政書士事務所では、特定技能の随時届出・定期届出の作成サポートをはじめ、登録支援機関として企業の受け入れ体制づくりを幅広く支援しています。
届出に関するご相談や書類の作成代行など、企業・登録支援機関の方もお気軽にお問い合わせください。

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