特定技能「介護」の受け入れ可能施設とは?外国人を受け入れるための要件と注意点を解説
外国人ビザ・在留資格

特定技能「介護」の受け入れ可能施設とは?外国人を受け入れるための要件と注意点を解説

介護現場の深刻な人手不足から、特定技能外国人の採用を検討する介護事業者が増えています。しかし、「どのような施設が受け入れ可能なのか」「自社が該当するのか」が分かりづらいという声もよく聞きます。

この記事では、特定技能「介護」人材を受け入れできる施設の種類や、受け入れ機関として満たすべき要件注意点をわかりやすくまとめました。

介護分野で特定技能外国人の雇用を検討している事業者様は、ぜひ参考にしてください。

1.特定技能「介護」とは?どんな在留資格?

特定技能制度は、人材不足が特に深刻な産業分野において、一定の日本語力と技能を持った外国人を「即戦力」として受け入れるために設けられた仕組みです。

特定技能(介護)1号の主な基準

● 必要な日本語能力

  • JFT-Basic、または日本語能力試験(N4以上)
  • 介護日本語評価試験に合格
    (技能実習2号を良好に修了した場合は一部試験免除)

● 必要な技能

  • 介護技能評価試験に合格
    (技能実習2号修了者は原則免除)

● 従事できる業務

  • 入浴・排泄・食事等の身体介護
  • 掲示物管理、補充作業、レクリエーションなどの付随業務

参考:
介護分野|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nursingcare.html

2.2025年4月から訪問系サービスにも従事が可能に(条件付き)

従来、特定技能外国人は訪問介護に従事できませんでしたが、
2025年4月21日より、条件を満たす場合に限り従事が可能になりました。

訪問介護を行う事業者様は、厚生労働省の最新情報を必ず確認してください。

参考:
外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html

3.特定技能「介護」人材の受け入れ可能施設一覧

介護分野で特定技能外国人を受け入れられる施設は、以下の通りです。

  • 児童福祉法関係の施設・事業
  • 障害者総合支援法関係の施設・事業
  • 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
  • 生活保護法関係の施設
  • その他社会福祉施設等
  • 病院・診療所

ただし、上記のうち一部の施設は、条件を満たした場合のみ受け入れ可能となります。

一部が受け入れ対象外となる施設と、受け入れ可能となる条件

以下の施設は原則対象外ですが、一定の基準を満たせば受け入れ可能です。

より詳しい施設区分は厚労省の資料をご確認ください。
対象施設|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001470210.pdf

4.特定技能「介護」の受け入れ機関になるための要件

特定技能外国人を雇用する場合、施設が「受け入れ可能施設」に該当するだけでなく、所属機関としての基準を満たす必要があります。

① 分野別の「特定技能協議会」に加入すること

介護分野の場合は「介護分野における特定技能協議会」への加入が必須です。
在留資格申請の前に入会証明書の取得が求められます。

② 外国人の受け入れ上限数を守ること

1つの事業所で受け入れられる特定技能外国人数は、
日本人等の常勤介護職員の総数までと定められています。

「日本人等」には以下も含まれます:

  • EPA介護福祉士(国家試験合格者)
  • 在留資格「介護」で就労する外国人
  • 永住者・日本人配偶者などの身分系在留資格での介護従事者

③受け入れ機関としての基準を満たしていること

  • 労働法令・税法令・社会保険の遵守
  • 過去1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていない
  • 適切な職場環境・雇用条件が整っていること
    などが求められます。

詳細は以下資料の基準を参照:
「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001444093.pdf

④特定技能外国人への支援義務を果たすこと

受け入れ機関は、支援計画に基づき、特定技能外国人の就労・生活の支援を行う義務があります。

主なポイント:

  • フルタイム(週30時間以上)での雇用
  • 日本人と同等以上の報酬水準
  • 従事可能な業務のみを担当させる
  • 支援10項目の実施(登録支援機関への委託も可能)

5.受け入れに関する注意点:介護分野は「2号資格」がない

介護分野では、特定技能2号の在留資格が設定されていません。
つまり、特定技能1号の在留期間は最長5年間までとなります。

長期的に働いてもらいたい場合は、

  • 介護福祉士(国家資格)を取得
  • 在留資格「介護」への変更
    により、継続的な雇用が可能になります。

外国人材を中長期的に戦力化したい施設は、この点も押さえておきましょう。

参考:
在留資格一覧|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html

6.特定技能の採用・支援はフォルティア行政書士事務所にお任せください

特定技能「介護」人材の受け入れには、

  • 施設区分の適合性
  • 各協議会への加入
  • 受け入れ上限の計算
  • 在留資格申請
  • 支援計画の作成
    など、多くの確認事項と手続きが伴います。

フォルティア行政書士事務所では、
特定技能外国人の採用支援、在留資格申請、登録支援機関としての支援をワンストップで提供しています。

特定技能人材の受け入れを検討している介護事業者様は、どうぞお気軽にご相談ください。

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